電波環境協議会について
設立主旨 | 設 立 | 事 業 | 組織と活動 | 規 約 |
Purpose of EMCC | Establishment | Activities | Organizational Structure |
設立主旨
不要電波問題が社会的に大きな問題となり、不要電波に対する抜本的対策を講じることが重要な課題になってきました。不要電波に関する問題は、関係する機器の範囲が非常に広く、また関係する省庁、業界メーカ、利用者団体等も多岐にわたっていることから、1987年(昭和62年)9月17日、これら関係団体で本協議会を構成して、不要電波による障害を防止し除去するための対策を協議することとしました。なお、本協議会は、2002年(平成14年)まで不要電波問題対策協議会と呼ばれていました。
Purpose of EMCC
"Unnecessary electromagnetic waves" have become a serious problem in modern environments, and thus the taking of effective countermeasures against them has become an important issue. Since a variety of devices generate such waves, either as part of their designed function or not, many government agencies, manufacturers, and user organizations are addressing this issue.
Representative parties from each of these areas established the EMCC on September 17, 1987 as a forum for exchanging information and discussing measures to prevent harmful effects of these waves.
設 立
1987年(昭和62年)9月17日 不要電波問題対策協議会設立
2002年(平成14年)5月29日 電波環境協議会に名称変更
Establishment
The EMCC was established on September 17, 1987. The Japanese name was changed to the current name on May 29, 2002.
事 業
本協議会は、次の事業を行います。
◆不要電波問題に関連する情報の収集、交換及び調整
◆良好な電波環境を実現するための許容値、測定法等の技術基準の検討
◆電波環境に関係する審議機関に対する情報提供等の支援
◆不要電波問題に関する啓発、広報
◆その他不要電波障害を防止・除去するにあたって必要な事項
Activities
◆ Collecting and exchanging information about unnecessary electromagnetic waves
◆ Studying limits and measurement methods for unnecessary electromagnetic waves to create a sound electromagnetic environment
◆ Providing technical information to deliberative bodies tackling electromagnetic compatibility problems
◆ Providing information to the public about electromagnetic compatibility
◆ Taking other steps needed to mitigate or eliminate harmful effects of unnecessary electromagnetic waves
組織と活動/Organizational Structure
総 会学識経験者、関係省庁及び業界団体等で構成 |
General Meetingcomprises academics, governmental agencies, and business |
幹事会幹事若⼲名で構成 |
Secretariat Committee |
企画委員会不要電波に関する国際機関等における動向把握、不要電波対策に必要な措置の企画 |
Planning Committeesurveys international trends on research and standardization related to EMC and plans EMCC projects |
広報委員会不要電波問題に関する啓発、広報活動 |
Public Relations Committeeprovides informative data about electromagnetic compatibility |
妨害波委員会妨害波の低減に関する基本的考え⽅の検討、妨害波に関する指針及びその測定法の検討 |
Interference Committeeinvestigates characteristics of unnecessary electromagnetic waves and discusses guidelines for measuring and controlling their emission |
イミュニティ委員会イミュニティに関する基本的考え⽅の検討、指針及びその測定法の検討 注)イミュニティ:妨害波に対する耐⼒ |
Immunity Committeestudies electromagnetic immunity of various devices and discusses guidelines for measuring and improving immunity |
医療機関における電波利用推進委員会
医療機関において安心・安全に電波を利用するための方策やガイドライン等の検討
|
Committee for radio use promotion in medical institutionDiscuss policies and guidelines for safe and secure use of radio waves at medical institutions |
規 約
(名称)
第1条 本協議会は、電波環境協議会と称する。英文名は「Electromagnetic Compatibility Conference Japan」と称し、略称は「EMCC」と称する。
(目的)
第2条 本協議会は、不要電波による障害を防止し、除去するための対策を協議することを目的とする。ただし、放送の受信障害の具体的政策に係わるものを除く。
(事業)
第3条 本協議会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 不要電波問題に関連する情報の収集、交換及び調整
(2) 電磁環境を整備するための許容値、測定値等の技術的基準の検討
(3) 電磁環境に関係する審議機関に対しての情報の提供等の支援
(4) 不要電波問題に関する啓発、広報
(5) その他不要電波障害を防止・除去するにあたって必要な事項
(構成員)
第4条 構成員は、本協議会の目的に賛同した、不要電波障害に関係する団体等及び省庁並びに学識経験者で、次条第一項の規定により入会した者とする。
(協議会への参加、退会及び除名)
第5条 本協議会に参加しようとする者は、別に定める参加申込書を会長に提出し、幹事会の承認を受けなければならない。
2 本協議会を退会しようとする者は、別に定める退会届を会長に提出しなければならない。
3 構成員が死亡し、又は解散したときは、退会したものとみなす。
4 第一項から前項までの規定により本協議会に参加し、又は本協議会を退会した者がある場合にあっては、当該幹事会の直近の総会において報告を行わなければならない。ただし、前項の規定に該当する者を確認した場合にあっては、確認後の直近の総会とする。
5 構成員が次の各号の一の事由に該当するときは、総会の議決により、当該構成員を除名することができる。ただし、当該議決を行う場合にあっては、当該総会の直近に開催された幹事会における議決を経ていなければならない。
(1) 分担金を1年以上納入しない場合
(2) 本協議会の名誉を毀損し、又は秩序を乱した場合
6 前項の規定により除名を行う場合にあっては、当該構成員にあらかじめ通知することとともに、除名の議決を行う総会において、当該構成員に弁明の機会を与えなければならない。
(分担金の納入等)
第6条 構成員は、分担金を納入しなければならない。
2 分担金の額、納入方法は総会の議決を経て別に定める。
3 省庁及び学識経験者の分担金は免除することができるものとする。
4 構成員が既に納入した分担金、その他の拠出金品は、これを返還しない。
(役員等)
第7条 本協議会に会長1名、副会長1名及び会計監査2名を置く。
2 会長は、本協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその代理をする。
4 会計監査は、本協議会の会計を監査する。
5 会長、副会長及び会計監査は、総会において互選し、その任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(顧問)
第7条の2 本協議会は必要に応じて顧問を置くことができる。
2 顧問は、本協議会の運営等に対し助言を行う。
(総会)
第8条 本協議会に、各団体等を代表する者による総会を組織する。
2 総会は各団体等を代表する者の2分の1以上の出席者がなければ開会することができない。
3 総会の議長は、会長が行う。
4 総会の議事は、出席者の過半数の同意をもって決し、賛否同数のときは、議長の決するところによる。
5 総会は、この規約で別に定めるもののほか次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算
(2) 事業報告及び収支決算
(3) その他本協議会の運営に関する重要事項
6 やむを得ない理由のため、総会に出席できない構成員は、他の出席構成員又は構成員が指定した者を代理人として表決を委任することができる。この場合においては、表決の委任者は総会に出席したものとみなす。
(幹事会)
第9条 本協議会に幹事若干名をおき、幹事は幹事会を組織し、総会の命により会務を執行する。
2 幹事は会長が指名する。
3 幹事会に幹事長を置き、幹事長は幹事の互選で決める。
(総会及び幹事会の開催)
第10条 本協議会は必要に応じて総会及び幹事会を開催する。
2 第5条に定めるところにより本協議会への参加、退会及び除名について議決を行う幹事会においては、当該幹事会の幹事に対し、書面により賛否を求め又は個別に賛否を求めることにより、幹事会に代えることができる。ただし、会長又は副会長から異議の申出があった場合にはこの限りでない。
(総会及び幹事会の議事等)
第11条 総会及び幹事会における議事の細目その他会務の遂行上必要な細目は、総会の議を経て、会長が定める。
(委員会)
第12条 総会の下に、専門的な事項を検討する委員会を置く。
2 委員は、各団体等を代表する者またはその推薦した者をあてる。
3 委員会に委員長及び必要に応じて副委員長を置き、委員長及び副委員長は会長が指名する。
(作業部会)
第13条 委員会の下に必要に応じて作業部会を設けることができる。
2 作業部会の委員は、委員または委員が推薦した者をあてる。
(事務局)
第14条 本協議会に事務局を置く。
2 事務局は、主たる事務所を一般社団法人電波産業会内に置く。
(経費)
第15条 本協議会の経費は、分担金、寄付金及びその他の雑収入をもって充てる。
2 本協議会の事業の一環として実験等を行う場合の費用は、前項の経費とは別に当該実験等に参加する構成員から参加費を徴収することができる。
(会計年度)
第16条 本協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(規約改正)
第17条 本規約の改正は、総会の議決によらなければならない。
附 則
改正後の規約は、1996年4月26日から施行する。
附 則
この規約の改正は、2000年5月12日から施行する。
附 則
この規約の改正は、2001年5月23日から施行する。
附 則
この規約の改正は、2002年5月29日から施行する。
附 則
この規約の改正は、2011年6月30日から施行する。