制度概要

微弱無線設備について

概 要

電波法では、免許を要しない無線局の類型の一つとして、発射する電波が著しく微弱な無線局を規定しています(当該無線局を構成する無線設備が、いわゆる「微弱無線設備」です。)。この微弱無線設備の電界強度の許容量は、他の無線通信に有害な混信を与えないよう、雑音電波と物理的に同等又はそれ以下となるような値として設定されています。

発射される電波が著しく微弱の基準内であれば無線局の免許は必要ありませんが、許容値を超えている場合は無線局の免許が必要になります。

なお、測定によって著しく微弱の基準を超えるとされた無線設備は、実験棟の特殊な用途で特に必要性が認められる場合以外には、申請されても免許が付与されることはありません。

また、こうした微弱無線設備としての基準を満たさない設備を用いて免許を取得することなく無線局を開設し、運用した場合には、不法無線局を開設したものとして、電波法に基づき罰せられる場合があります。

http://www.tele.soumu.go.jp/j/ref/material/rule/

●参 考:総務省の取組

総務省では、微弱無線設備として販売されている無線設備を市場から購入して電波の強さの測定を行う取組(無線設備試買テスト)を実施しています。その結果、著しく微弱の基準の許容値を超えることが明らかな無線設備に関する情報を公表しています。

http://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/monitoring/illegal/result/

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微弱無線設備登録制度について

はじめに

本制度は、平成27年6月より全国自動車用品工業会で、積極的に品質の高い製品の普及促進を図ることを目的に開設されました。

電波環境協議会(以下「当協議会」という)では、不要電波問題に関連する課題解決を目的とした団体であることから、電波法の「微弱無線設備」の規定に違反する無線設備の根絶を目的に、平成28年6月29日から取り組むこととしました。

アフターマーケットで発生していた問題

アフターマーケットにおいては、微弱無線電波を利用した機器として、国内外から数多くの違法無線設備が流通していることが総務省実施の試買テストの結果から明らかになってきました。

これら違法な電波を発する機器の影響により、消防署無線や航空無線などにおいて、実害が発生していることが報告されています。

本登録制度のメリット

本登録制度実施により、以下のようなメリットが期待できます。

●試験の公正化

本登録制度では、指定試験機関による公正な試験を行います。このため、メーカーごとのばらつきを抑えられます。



・粗悪品の排除

微弱無線設備は免許不要局として、製造メーカーの独自の裁量にて製品の設計開発を行い、無線性能を適法に維持することが求められていました。しかしながら、海外からの輸入販売されている違法な電波を発する装置などが流通しています。

また、粗悪品の存在も指摘されており、違法無線による実害が報告されていました。本登録制度によって、公正な試験を通過したもののみが市場に投入されるため、違法な無線設備の排除ができるため、より一層の安心・安全な電波環境が期待できます。

●購入時の目印に

微弱無線電波を使用した製品を購入する際に、本登録制度で付与された「微弱無線適合マーク(ELPマーク)」を確認することによって電波法に適合する製品であることがわかります。

また、本登録制度による登録製品は、登録運営のホームページに掲載された登録リストで確認することができます。

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登録制度の運用について

本登録制度の具体的な運用については「登録について」のページをご覧ください。



登録制度Q&A

本登録制度の運用について、ポイントをQ&A形式でまとめてみました。

▶よくわかる登録制度Q&A