よくわかる登録制度Q&A
- 微弱電波について規定している法律はあるのですか?
- 微弱無線設備については、電波法(昭和25年法律第131号)の第4条第1号に「発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの」と規定しています。
また、微弱無線設備の技術基準については、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)の第6条第1項で規定しています。
- この微弱無線設備の基準を守らないとどうなるのですか?
- 不法電波が発射可能な機器を知らずに使用しただけでも電波法違反です。
不法無線局を開設した場合は、1年以下の懲役、または100万円以下の罰金。
不法電波で重要な無線通信を妨害した場合は、5年以下の懲役、または250万円以下の罰金が課せられます。
- 微弱無線設備登録制度はいつ、誰が定めたのですか?
- 総務省との協議により、FMトランスミッターをはじめ微弱無線設備を製造販売するメーカーが加入する全国自動車用品工業会が不法な電波が発射可能な機器を排除し、利用者らの保護を目的として平成27年6月1日から微弱無線設備登録制度の運用を開始しました。
その後、当協議会は不要電波問題に関連する課題解決を目的とした団体であることから、電波法の「微弱無線設備」の規定に違反する無線設備の根絶を目的に、平成28年6月29日から取り組むこととしました。
- 微弱無線設備として登録されるとマークが発行されるのですか?
- 微弱無線設備を製造または販売する国内法人が申請者となり、電波環境協議会の指定試験機関で試験を行います。
当協議会規定の申請書と証明書などを元に適正な審査を行い、微弱無線設備の登録品に対して微弱無線マーク(ELPマーク)を発行しています。
- 電波環境協議会の会員でなくても登録ができますか?
- 微弱無線設備登録制度は日本国内に本社を置く法人であれば、登録申請が可能です。